松原市の水道法により簡易専用水道(有効容量10トンを超える)貯水槽は年1回の清掃が義務づけられていますが、貯水槽の大きさにかかわらず、何年も洗わずにした容器の水を飲める方はいないでしょう。
いくら衛生・耐久に優れた貯水槽でも、建物で一番過酷な環境に設置されていることが多く、 紫外線や風雨によって水槽表面が劣化し水槽本体の強度低下は避けられません。
貯水槽内に細菌が発生したり、貯水槽内が錆びてきて、赤水が出たりすることが無いように、日々の管理を心がけてください。
貯水槽は清掃と検査が義務づけられています
有効容量10トンを超える貯水槽は『簡易専用水道』に分類されますので、水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けされています。
また10トン以下であっても平成13年の水道法の改正により、1年に1回以上の清掃を義務付ける自治体も増えてきました。
どんなに小さな貯水槽でも1年に1度の貯水槽清掃を実施するのが当たり前の時代になったのです。
貯水槽は密閉されていますが、空気と触れていますのでカビや雑菌、時には昆虫の死骸などが浮いていることもあります。
貯水槽清掃を定期的に実施して水質検査をすることにより、使用する人の健康と衛生管理をしっかり行いましょう。
有限会社ケイコミュニティがオフィスビル・マンション・病院・介護施設など、貯水槽清掃から清掃全般・ビル管理まで、皆様のニーズにお応えいたします。